大判例

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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)4250号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔事実〕 損害の発生

本件事故により原告は次のような損害を蒙つた。

〔判決理由〕(三) そこで原告の蒙つた損害について検討する。

(2)労働能力一部喪失による逸失利益については、当事者間に争いないこととなる傷害の程度、事故時の収入、原告の生年月日をもとにすれば、原告は自動車損害賠償保障法施行令別表第七級一号と第一一級四号に各該当する症状を呈し、綜合して同表第六級に該当すると評価できるが、これにより生ずる労働能力の将来に及んでの喪失の割合は、単なる現時点での既存の具体的事実の陳述といえず、経験則を適用して始めて算定できるものといえる以上、当事者の合致にかかわらず、原告の傷害部位あるいは事故当時の原告の収入額に鑑みると、五〇%とみるを妥当とする。而して、原告の生年月日などからみて、原告の就労可能年数は、当事者間に争いのない退職時点の昭和四二年一〇月二四日より三九年とみられるので、これらをもつて、右三九年間の逸失利益の中間利息を控除しての価値を算出すると金三、五〇一、七二〇円となり、これが原告の蒙つた損害となる。

(谷川克)

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